1949-05-11 第5回国会 参議院 法務委員会 第12号
○説明員(横大路俊一君) 提案理由の中でもちよつと触れました通りに、名譽毀損とか、或いは猥褻という問題につきましては、一昨年刑法が改正になりまして罰の程度も高められましたので、一應問題は解決しておると考えておるのであります。併し全般的に言論及び出版の自由を制限するということは司令部の指令にも正面から牴触いたしますので、容易にこれは実行でき難いことと思うのであります。
○説明員(横大路俊一君) 提案理由の中でもちよつと触れました通りに、名譽毀損とか、或いは猥褻という問題につきましては、一昨年刑法が改正になりまして罰の程度も高められましたので、一應問題は解決しておると考えておるのであります。併し全般的に言論及び出版の自由を制限するということは司令部の指令にも正面から牴触いたしますので、容易にこれは実行でき難いことと思うのであります。
○説明員(横大路俊一君) 例えば新聞記事で人の名譽を毀損するようなことを書きました場合に、それを書かれた人の方で泣寢入りせずに積極的に新聞社に対して訂正を申込み、若し新聞社が應じない場合には進んで名譽毀損の訴えを起し、損害賠償を請求するというぐらいに強くやつて頂けば、新聞社の方も自然と自粛して來るのじやないかと、こう考えている次第でございます。
○説明員(横大路俊一君) まだどうなるか分らない被疑者に対して、恰もそれが犯罪者であるかのごとく書きます場合には、それは本人から名譽毀損の訴を起すなりいたすことが適当かと思いますが、搜査のことについていろいろ書きますのは、これはむしろ檢察当局自身がそういうことを新聞社の人に感付かれるといつたような場合に、すでに自分に欠点と申しますか、弱点があるのではないかと思いますので、これは搜査当局の方で嚴に祕密
國会議員にまつたくさような買收を受けた事実がなかつたことを認め、かつ議員に陳謝の意をこの決議では表しておるのでございますが、われわれの名譽毀損をせられた事実は、この新聞の上において名譽を毀損せられ、波及するところは実に深刻であります。例をあげてみれば、G・H・Qの方におきましても、日本の國会議員がかようなひどいことを束にして書かれて、これでも何ともしないということは、これは事実があるからである。
又これを現行刑法について申しますならば、或いは釋迦に説法の嫌いがありますけれども、刑法の上におきましても、例えば名譽毀損の「公然事實を摘示シ人ノ名譽ヲ毀損シタル者ハ」云々、これが名譽毀損罪の二百三十條にありますし、又祕密漏泄につきましては、故なく封緘したる信書を開披し、若しくは醫師、辯護士等がその業務上取扱つて知り得た祕密は紊りに漏してはならないと、これは百三十條以下に確か規定してあつたと思います。
告訴又はその取消は、檢察官又は司法警察員に対してなされるべきものでありますが、刑法第二百三十二條第二項の規定によりまして、これは名譽毀損の関係でありますが、外國の君主又は大統領に代つてその國の代表者が名譽毀損の告訴又はその取消をする場合、及び外國の使節に対する刑法第二百三十條又は第二百三十一條の名譽毀損の罪についてその使節が告訴又はその取消をする場合には、特に外務大臣に対してこれをすることができるものとしたのであります
こういうことであつたから、私は、そういうようなことの費用を集めるというのは、この際よくないじやないか、そういうことは君しない方がよろしいぞというくらいに、私はそのやつたことを難詰したような立場にあるのでありまして、實に私も不都合なアカハタの記事だと思つておりまして、實は志賀義雄君が編集人でありますから、これを名譽毀損の詰訴をしようとまで思つておつたのでありますが、一松が千五百萬圓を民主黨に寄附せよなどということそれ
その際は云うまでもなく國家の元首、國民統合の象徴という立場に対しまする名譽毀損、いろいろ不敬罪というようなものも当然考えられると思うのでございますが、その点はいま暫く別といたしまして、天皇に代りまして総理大臣が告訴をいたしますということになりますと、その総理大臣の行爲につきましては、当然國会に対して責任を負わなければならんと思いますが、さように承知いたしましてよろしうございましようか。
○政府委員(佐藤藤佐君) 実は両方の意味を含んでおるのでありまして、仰せのように天皇は新憲法の第一條に明定されておるように國の象徴であり、又國民統合の象徴であらせられまするので、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣という方は天皇と同樣に國民の一人に対して、たとえそれが名譽毀損の加害者であつても、それを告訴されるというようなことは到底期待することができきませんので、そういう事実に基いて天皇の告訴ということをここで
○山下義信君 天皇は國の象徴であるという建前からいたしまして、天皇の各譽毀損に関しまして内閣総理大臣が代つて告訴をいたすという趣旨も含まれて、この総理大臣の代理の告訴ということに相成つておるのでございますか。天皇が國の象徴であるという建前はこの際意味いたしませずして、宮内府の行政を統轄する総理大臣であるからという建前でございましようか。その点をいま一度伺いたいと思います。
かりに鈴木さの顔を引ちぎつて箒を立てて、司法大臣のことをかれこれ書いてありますると、これはだれが見ても明白なる名譽毀損である。よくお調べあつて、こういうことが今後再々起りてくるようでは、國家の象徴、日本國民統合の象徴の尊嚴さはまつたくなくなる。この點を十分お考えになつていただきたい。今どきこういうことを書いて喜んでおるような人物は、時代後れのはるかに劣等な人間なんだ。
この意味において、いまひとつお尋ねしておきたいのは、プラカード事件も何だか不敬罪でなしに一般名譽毀損というようなことになつておりますが、あのプラカード事件が、どういうことになつておるかということを御説明願いたいと同時になおこれはごらんになつてこの通りでありますから、私どもは捨ておけないと思うのであります。これが問題であるということを前提として、司法大臣はどういう御處分をなさるお氣持ちか。
何を意味するのか、私も拝見したいと思つておりましたから、ただいまここへもつてきましたから、よく拝見いたしますが、拝見をいたした上で、もし名譽毀損とか言うことでありますならば、適當に處置いたしたいと思います。要するに今ちよつと朗讀しておられるのを拝聽しておつただけでは、實は何を意味しておるのか意味をとれないのであります。明禮君はよくおわかりになつておるのかもしれません。
○赤松常子君 若しそういう場合に、勞働者が申し出るところが、民法やそういつた面での點で個人の名譽毀損で訴えてもよろしうございますけれども、そういうような今までのちよつと煩わしい手續を經ませんでも、こういうようなことを申し出る窓口というようなものはございましようか。そういうところを簡單に設けて頂きたいと思います。
○北浦委員 刑法の一部を改正する法律案につきまして、内閣總理大臣が天皇、皇后、太皇太后、皇太后または皇嗣なるときは、その名譽毀損について告訴を代わつて行う、かような規定が設けられております。これは總理大臣たる片山さんの差向き任務でありますので、私は主としてこういう條文について總理大臣の職務事項、關係事項についてのみ質問したいと思います。
○花村委員 そうしますと、ここの名誉毀損に關する規定は、これは御承知のように個人の名譽毀損罪を脳桁規定の中に、この條文が入つている。もし首相の言うがごとく、國家の象徴たる地位を重く見てやられるということなら、これは特別罪としてほかの方へ設くべきではありませんか、それはあなた矛盾しはしませんか。
○花村委員 そうしますると、内閣總理大臣は、ここに天皇に關する名誉毀損の規定を設けた、その名誉というのは、要するに國家の象徴たる地位を毀損されるということが名譽毀損罪である、こうおつしやられるのですか。
○齋武雄君 この機会に司法大臣にお伺いしたいのでありますが、刑法の二百三十條の二、第三項でありますが、第三項によりまするというと、名譽毀損の犯罪の行爲は、「公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ関スル」云云ということになつておりますが、これは最高の理想を掲げた案であると私は考えておるのであります。
われわれは名譽毀損を他の部門、どういう機關へ訴えたいなどというようなことも考えておりません。最も權威あるものは國會である。國會の皆樣方に訴えて判斷を請うことが一番大きな方法である。こういうふうに考えまして私たちはここへまいつて、皆樣に十分の御批判をお願いしているわけであります。 さて先ほどからいろいろ私たちの言うことが曖昧であるというようなお話もございますけれども、私たちは國家に忠實である。
この名譽毀損に對しては諸君は國民として、またこの國會に信頼をもたらすためにも、諸君はこの名譽毀損に對して堂々法律上爭わるることができると思うのでありますが、この點に對しては私が特に何も教唆するわけではありませんけれども、これだけの御自信があるかどうか、そうすればこれが明確になります。今のこの國會における證言は非常に相違をしている。
國交に關する罪におきましては、現行刑法において、わが國に滯在する外國の君主、大統領というふうに限りましたけれども、名譽毀損罪についてはわが國に滯在する者には限らぬ。本國におられましても、その者に對して名譽毀損の行為があれば、その國の代表者が代つて告訴權を行使するという制度にいたしたのであります。
○佐藤(藤)政府委員 刑法に規定せられております普通の犯罪は、日本國内において犯罪を犯した日本國民に適用されるのが普通でありまするけれども、比較的重い犯罪につきましては、日本國外において罪を犯した日本國民に、なおわが刑法を適用するということが、刑法第三條に明記いたしておりまするので、第三條の第十二號に照らしましても、ただいまお示しの名譽毀損罪については、日本國内において名譽毀損罪を犯しても、また日本國外
不敬罪の規定を廢止したから、現行刑法の名譽毀損罪の刑を高めて、そうしてそれで賄おう、そういうような考えは毛頭ないのであります。これを誤解されては非常に迷惑をいたすのであります。名譽毀損は新憲法において固くこれを禁ずるところである。いかに言論の自由を認められた今日においても、不公正な、不當な言論をもつて人の名譽を毀損することは、從來にもましてこれを重く處罰しなければならぬ。
○齋武雄君 七十四條の不敬罪の廃止これも新らしい憲法の下では当然であると考えるのでありますが、これと関聯いたしまして、あとの方に、名譽毀損のところに、侮辱罪というのが廃止になつております。
○佐藤(藤)政府委員 名譽毀損罪について、わが刑法のように公然事實を摘示して、具體的な事實を示して名譽を毀損する場合と、具體的に事實を示さないで名譽を毀損する場合、すなわち侮辱の行為を區別しないで、各國の刑法において單純な名譽毀損罪として包括的に規定しておる立法例があることは、私も存じておるのであります。
○佐藤(藤)政府委員 天皇の意思いかんにかかわらず、内閣總理大臣が告訴權を行使するということになりますれば、天皇に對する名譽毀損罪はいかにも親告罪たる性質に徹しない憾みはあるのであります。
○佐藤(藤)政府委員 名譽毀損罪について、各國の立法例を見ますと、大體において名譽毀損罪は、被害者の告訴をまつてこれを論ずるという親告罪の制度をとつているのでありますが、ただ著しい名譽毀損罪、すなわちその性質のよくないものについては、例外として非親告罪としている例もあるのでありますけれども、大體において名譽毀損罪は親告罪でなければならぬという思想に一貫されているように存ずるのであります。
またある國においては、暴行脅迫については規定は設けておらないが、名譽毀損あるいは侮辱罪について特別な規定を設けておる國もあるのであります。立法例は非常に區々なのであります。從つてその刑罰の規定の内容も、各國の立法例において千差萬別と言つてもよろしいのであります。
不敬罪を削除することによつて單なる名譽毀損のほかに何らか保護すべき部分が保護されないことになつてしまうのではないかという御意見のほどはよく承知いたしました。從來の裁判例によつて見ましても、一般國民ならば名譽毀損以外の犯罪事實が時として不敬罪のもとに處罰せられたような判例も見受けるのであります。
○佐藤(藤)政府委員 ただいま申し上げましたように、天皇の名譽毀損罪については、天皇の名譽ということが客體になるのでありまして、私個人の名譽ともちろん違うのであります。
しかしながら削除いたしましても、新憲法にもありまする通り、天皇の特別なる地位に鑑みまして、たとへば名譽毀損罪の告訴というようなことは、とうてい天皇が國民を告訴されるようなことは全然期待することができませんので、そういう場合には、天皇の名譽を保持するためには、天皇の告訴はなくとも、内閣總理大臣の告訴によつて、天皇の名譽を保護しようというふうに考えてあるのであります。
ところが、その點につきましても、ある國においては名譽毀損罪について特別な規定を設けており、またある國においては暴行脅迫についてのみ重い刑罰を規定しているというふうにまちまちなのであります。これは結局自國の刑罰法規をもつて他國の外交使節の不可侵權を保護するに足りない場合には、十分に保護するに足るだけの規定を設けなければならぬという国際法上の要請を滿たしていると考えられるのであります。
公務員またはその候補者に對する批判は、從つてその批判する事項がどんな事項であつても、またそれを批判する動機がどんな動機であつても、もし批判された事實が眞實であるならば、公益上必要なものとしてこれを名譽毀損罪に問わないというふうに改正する方が正當であろうと考えまして、かような規定を設けたのであります。
そして世耕君の言動がどうであつたかということについても、またそれはその言動等によりまして、たとえば、これを名譽毀損として告訴するといたしましても、その告訴の手續當事者になるものは、たれがなるべきであるかというようなことについて、私自身はそういう手續のこと、法律のことについおては素人でありまして、今花村君が現内閣には法律家はいなかろうという御趣旨でしたが、御承知のごとく鈴木君にしましても、あるいは齋藤國務大臣
だから少くともこういうことは、事實を確かむべきが當然でありますのみならず、今後の改正刑法においても、名譽毀損罪については、この眞實、事實というものに對して非常に重きをおいておる。もしそれぞれが事實であり、眞實であるとすれば、名譽毀損罪までも成立せんとするまでに、あなたの出されたこの刑法の法律案改正中にある。
選擧區民有志諸君があまり心配をされて、かえつて私が取消しの行為に出ないことが、不正行為があるがごとく信ぜしめるきらいが起つてまいりましたので、やむを得ず、當該新聞社に對して、事實無根の記事を掲載することは名譽毀損であると同時に選擧妨害なり、直ちに取消しを要求す、という長文の電報を打ちまして、その新聞社は取消してくれたのであります。
それが今日の大きな波紋を描いたということになるわけでありますが、私としてはむしろ意外に考えておることでありますと同時に、私がそのために國會議員として名譽毀損で訴えられるということは、夢想にも考えておらない次第であります。
○西尾國務大臣 その點はさつきここでも申し上げたと思いますが、とかく外國に比較しますとわが國におきましては、名譽毀損、つまり人の名譽を傷つけるということについて、これをおろそかに考える慣習がある。また傷つけられた者も大して氣にしないで、またやられたというくらいで、輕く取扱うということが比較的考えられる。
○猪俣委員 國交に關する罪として舊刑法に規定されておりました法益と、國内法上の目的のためにできておりました名譽毀損罪あるいは暴行罪、そういうものの法益が違うのじやないかと思うのであります。國交に關する刑罰は、それの保護すべき法益というものがあるので、國内人の暴行、脅迫とはまた違つた一つの法律がなければならぬ。それを保護するための法律であるはずである。
本改正法律案におきましては、名譽毀損罪のほかに、公然事實摘記しないで名譽を毀損した場合、すなわち精神的侮辱罪については、すべて不問に附するという趣旨で、侮辱罪の現行刑法を削除いたしておりまするので、この點につきましては削除いたした以上、たとえ外交使節に對する侮辱の犯罪が圧手も現行刑法ではこれを賄うことができないので、その點については御説のように將來外交問題となつた場合にまことに申しわけないことと存ずるのであります
その點につきましても、前囘佐藤司法次官から申し上げました通り、暴行、脅迫、名譽毀損等の刑を引上げまして、その趣旨を明らかにしたつもりでございます。
ただ天皇及び近親の皇族に對する名譽毀損罪について、被害者がみずから犯人を告訴することは、その地位に鑑み不適當であり、またこれを期待し得られませんので、この場合には内閣總理大臣が代つて告訴權を行うことといたしました。